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賃金規程

 
賃 金 規 程
第1条 (目 的)
この規程は、正社員、短時間制社員、契約社員、パートタイマー、嘱託社員等 すべての従業員の賃金に関する事項を定めたものである。
第2条 (賃金の支給方法)
賃金は、社員に対して通貨で直接その全額を支払う。ただし、社員の代表との書面協定により、社員が希望した場合は、その指定する金融機関に振り込むものとする。
第3条 (賃金の計算期間、支給日)
1. 賃金の計算期間は、前月の16日より当月の15日までとする。
2. 賃金の支給日は、毎月25日とする。ただし、支給日が金融機関の休業日にあたる場合はその前日に繰り上げて支給する。
第4条(賃金の体系)
賃金は、次の通りとする。
基本給
勤続給
役職手当
評価給
精勤手当
テレワーク手当
通勤手当
割増賃金 ア 時間外勤務手当
イ 深夜勤務手当
ウ 休日勤務手当
第5条(賃金からの控除項目)
会社は、次に掲げるものを社員の毎月の賃金または賞与から控除する。
① 源泉徴収税
② 住民税
③ 健康保険、厚生年金保険及び介護保険の保険料の被保険者負担分
④ 雇用保険の保険料の被保険者負担分
⑤ その他労使協定で定めるもの
第6条(基本給)
1.  基本給は、月給制で正社員は別表①、契約社員は別表②の金額とする。
2.  パート、アルバイトの基本給は時給制とし、雇用契約書によって個別に定めるものとする。
第7条(勤続給)
勤続給は、毎年9月16日において当該年に到達する勤続年数に別表③に応じ決定する。
第8条(役職手当)
1. 役職手当は、管理監督者の地位にある者に対しその実務経験、能力において別表④に応じて支給する。
2. 役職手当は、一賃金計算期間のすべてにわたって欠勤または有給休暇を取得した場合には支給しない。
第9条(評価給)
1. 評価給は、各人のスキル、職務知識等を評価し、別表⑤に応じ支給する。
第10条(精勤手当)
  1. 月の所定労働時間を勤務した契約社員、テレワーク契約社員に30,000円を支給する。
  1. 短時間の契約社員、テレワーク契約社員は所定労働時間から案分して支給する。
  1. この手当は正社員には支給しない。
第11条(テレワーク手当)
1. テレワーク社員には、テレワークに必要な通信費や光熱費などが含まれるとして月10,000円を支給する。
2. 前項の月額10000円の支給対象ではない者が、災害その他やむを得ない事情につき、臨時的に会社がテレワーク勤務を認め、テレワーク勤務を行った場合は、1日500円を支給する。
3. 出社をした際の通勤手当については、実費分を支給する
第12条(通勤手当)
通勤手当は、通勤距離が片道2km以上の通勤者に対して、次の手当を支給する。
  1. 公共交通機関を利用する場合、その実費
2. マイカー通勤者に対しては、片道2キロ以上10キロ未満は月額4,200円
片道10キロ以上の場合は、月額7,100円
3. 社員は、通勤手当を受給している通勤方法を変更したときは、速やかに届出しなければならない。
第13条(1時間あたりの算定基礎額)
勤務1時間あたりの算定基礎額とは、次の通りとする。ただし所定労働時間は所定労働日数に8を乗じた時間とする。
(基本給+勤続給+役職手当+評価給+精勤手当+テレワーク手当)/所定労働時間
第14条(時間外勤務手当)
1. 所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられ、または業務上の必要により事前に残業または休日勤務申請がなされた場合に勤務をおこなった場合は、次の計算により時間外勤務手当を支給する。
①所定労働時間を超え法定労働時間未満の時間外勤務をした場合
算定基礎額×所定超え時間数
②法定労働時間を超え時間外勤務をした場合
算定基礎額×1.25×法定超え時間数
③時間外勤務が60時間を超えた場合
算定基礎額×1.5×60時間以上の時間数
④深夜(午後10時~午前5時)に勤務をした場合
算定基礎額×法定超え時間数×1.25×深夜勤務時間数
2. 業務の都合その他やむを得ない事情により通常の始業時刻前または終業時刻後に勤務に服した場合でも、所定労働時間を超えない限り前項に定める時間外勤務手当は支給しない。
3. 時間外勤務手当は労働基準法第41条に定められた管理監督者に該当する者には支給しない。
第15条(賃金改定)
1. 賃金改定の昇給は原則として毎年9月16日に行う。ただし、事業所業績の著しい低下その他やむをえない事由がある場合には、賃金改定の時期を変更しまたは賃金改定を行わないことがある。
2. 前項のほか、特別に必要のある場合は、臨時に賃金改定を行うことがある。
3. 賃金改定は、基本給、評価給ともに社員の人事考課による評価を考慮して各人ごとに決定する。
第16条(欠勤・遅刻・早退等及び中途入社及び退職・解雇された従業員の取扱い)
1. 欠勤、遅刻、早退及び使用外出の時間については、以下の計算式により算出された額を本来支給されるべき給与額から差引くものとする。
算定基礎額×(遅刻、早退、私用外出時間/欠勤日数×1日の所定労働時間)
2. 通勤手当については、一給与計算期間に欠勤がある場合は、以下の計算式により算出された額を控除する。
(1ヶ月に支給される手当の額/1ヶ月の平均所定労働日数)×欠勤日数
3. 給与の計算期間中において、途中入社あるいは退社・解雇された者に対しては以下の計算式により算出された額を支給する。
算定基礎額×1日の所定労働時間×出勤日数
4. 通勤手当は、以下の計算式により算出された額を支給する。
(1ヶ月に支給される手当の額/1ヶ月の平均所定労働日数)×実際の出勤日数
第17条(休暇等における賃金の取扱い)
1. 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
2. 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は無給とする。
3. 特別休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
第18条(賞 与)
1. 賞与は、会社の業績等を勘案し、原則として7月及び12月に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下、各個人ごとの業績評価が低い場合、その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
2. 評価対象期間については、下記の通りとする。
  1. 7月支給分 ・・・ 12月~ 5月
  1. 12月支給分 ・・・ 6月~11月
3. 1項の賞与の額は、会社業績を基として、本人の勤務成績や勤務態度、能力等を考慮して各人ごとに決定する。
4. 賞与は、将来の労働への意欲向上策としての意味も込めて支給するため、賞与の査定期間に在籍した者でも、賞与支給日当日に在籍していない者には支給しない。
5. 賞与は次の各号の一に該当する者には支給しない。
  1. 賞与の支給日に在籍しない者
  1. 賞与支給日から2ヶ月以内に退職予定者は、その全部又は一部を支給しない。
  1. 評価対象期間において、所定労働日数の4割以上休業した者
  1. 故意または重大な過失により、事業所に相当の損害を与えた者
(付  則)
この規程は、2024年9月16日から改定する。